技能試験ポイント・・・一発試験で普通免許を受験する方法

技能試験ポイント/運転免許センター(運転免許試験場)で一発試験で普通免許を受験する方法
技能試験対策ポイント『進路変更』

進路変更・・・右左折に伴う進路変更の手順


右左折と右左折に伴う進路変更は、行う回数が非常に多くあります。
進路変更の都度減点されては合格できません。しっかりやり方を確認しておきましょう!

右左折・転回を行う場合には、必ず進路変更が必要となります!
また、進路変更を行う前の安全確認は確実に行わなければなりません。
確認はムダにやりすぎても減点です。
必要なタイミングに必要とする確認を行うことが肝心です!    

ポイント!
方向指示器で合図を出し、寄せ終わるまでは滑らかに行うことがポイントです!
寄せる際に、急なハンドル操作は減点対象になるばかりでなく、もし二輪車が進入しようとしていた場合に危険を伴います。


3つの確認 ルームミラー → ドアミラー → 後方死角部目視

進路変更・・・参考


右・左折などの合図ををした車の進路変更妨害の禁止
前の車が、右・左折するためや、標識や表示により指定された車両通行帯を通行するためなどで進路変更をする合図を出した場合は、その車の進路変更を妨げてはいけません
しかし、急ブレーキや急ハンドルでさけなければならない場合は、そのまま進行できます。

また、前の車が道路外に出るため道路の左端や中央(一方通行では道路の右端)に寄ろうとして合図を出した場合も同じです。

これらは、交差点における車両の右・左折を容易にし、道路及び交差点における交通の円滑を図るために設けられた規定です。
前の車両が進路変更の合図を出した場合は、後続車は減速するか、徐行するなどして、前車の進路変更の妨害をしないようにしなければなりません


進路変更の禁止


進路変更の禁止
車は、みだり(正当な理由がない)に進路変更してはいけません
また、進路変更をすると、後からくる車が急ブレーキや急ハンドルでさけなければならないような場合には、進路変更してはいけません。
やむを得ず進路変更をするときは、バックミラーや自分の目で確かめて(目視確認)、安全を確かめてから進路変更を行なって下さい。


横断・転回などの禁止


他の交通を妨害するおそれのあるときの横断などの禁止
車は、歩行者の通行や、他の車などの正常な進行を妨げるおそれのあるときは、横断や転回や後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右・左折や横断をしたりしてはいけません。

標識などによる横断及び転回の禁止
標識や表示によって横断や転回が禁止されているところでは、横断や転回をしてはいけません。


割り込み横切りなどの禁止


前の車が交差点や踏切などで停止や徐行をしているときは、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけません。
また、その他の場合であっても、他の車の前方に急に割り込んだり、並んで走っている車に幅寄せをしたりしてはいけません。


追い越しを禁止する場所


追い越し禁止場所では、車は、自動車や原動機付自転車を追い越すために進路変更したり、その横を通りすぎたりしてはいけません。
※軽車両は、追い越し禁止場所でも追い越すことができます。

追い越しを禁止する場所
1)標識により追い越しが禁止されている場所。
2)道路の曲がり角付近。
3)上り坂の頂上付近。
4)こう配の急な下り坂(傾斜の度合いが10%以上の下り坂。)。
5)車両通行帯のないトンネル。
6)交差点とその手前から30m以内の場所。(優先道路を通行している場合を除きます。)。
7)踏切とその手前30m以内の場所。
8)横断歩道や自転車横断帯と、その手前30m以内の場所。

追い越されるときの注意
車は、他の車に追い越されるときは、追い越しが終わるまで速度をあげてはいけません
また、追い越しに十分な余地がない場合は、できるだけ左に寄り、進路をゆずらなければなりません

参考・・・追い越し禁止場所において禁止される行為
法第30条で禁止される行為
追い越しを構成する
1)進路変更
2)側方通過
3)前方に出る

という三つの段階のうち、1)または2)のいずれかの行為を指します。
ここに規定されている場所において、この二つの行為のうちいずれかを行うことによって本条の違反となります。
※その両方を行なった場合にも違反となります。

目次へ戻る安全確認の手順発進手順停車手順
【仮免許】
 進路変更左折方法右折方法坂道発進見通しの悪い交差点狭路(S字・クランク)踏切
【本免許】
 一般道路走行交差点停止方法歩行者等の保護後退種目


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