覚えていますか!? 道路標識を再確認!

出題率の高い道路標識/運転免許センター(運転免許試験場)で一発試験で普通免許を受験する方法


道路標識は、一つでも多く覚えておくことが大切です!

こちらでは、出題率の高い規制標識・支持標識・警戒標識をまとめてあります。
案内標識と補助標識につきましては、基本的に見たままですので省略致します。

一度に全部を覚えることは難しいと思いますので、コツコツ根気良く覚えることがポイントです!

指示標識を見る   警戒標識を見る

道路標識・・・規制標識

規制標識とは、特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するように指定したりするものです。


通行止め通行止め
すべての交通(歩行者・車・路面電車)は、通行してはいけません。



車両通行止め車両通行止め
車(自動車・原動機付自転車・軽車両)は、通行してはいけません。



車両侵入禁止車両侵入禁止
車は、ここから進入してはいけません。
(一方通行の出口などに設けられています。)


二輪の自動車以外の自動車通行止め二輪の自動車以外の自動車通行止め
自動車は、通行してはいけません。
ただし、二輪のもの(大型自動二輪車と普通自動二輪車)は、通行できます。


大型貨物自動車等通行止め大型貨物自動車等通行止め
大型貨物自動車、
特定中型貨物自動車(車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上)と、
大型特殊自動車は、通行してはいけません。

大型乗用自動車等通行止め大型乗用自動車等通行止め
大型乗用自動車と、
特定中型乗用自動車(乗車定員11人以上)は、
通行してはいけません。

二輪の自動車・原動機付自転車通行止め二輪の自動車・原動機付自転車通行止め
大型自動二輪車・普通自動二輪車(側車付きを除く)と、
原動機付自転車は、
通行してはいけません。

自転車以外の軽車両通行止め自転車以外の軽車両通行止め
軽車両(荷車やリヤカーなど)は、通行してはいけません。
ただし、自転車は通行できます。


自転車通行止め自転車通行止め
自転車は、通行してはいけません。



車両(組み合わせ)通行止め車両(組み合わせ)通行止め
表示板に示されている車は、通行してはいけません。
左図の場合は、自動車(二輪を含む)と原動機付自転車は、
通行してはいけません。

大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止
大型自動二輪車・普通自動二輪車(側車付きを除く)は、
二人乗りをして通行してはいけません。


指定方向外進行禁止【右折禁止】指定方向外進行禁止 【右折禁止】
車は、矢印の方向へだけ進行できます。(矢印の方向以外へは、進行してはいけません。)
右折禁止


指定方向外進行禁止【直進・右折禁止】指定方向外進行禁止 【直進・右折禁止】
車は、矢印の方向へだけ進行できます。(矢印の方向以外へは、進行してはいけません。)
直進、右折禁止


指定方向外進行禁止【右・左折禁止】指定方向外進行禁止【右・左折禁止】
車は、矢印の方向へだけ進行できます。(矢印の方向以外へは、進行してはいけません。)
右、左折禁止


指定方向外進行禁止【直進禁止】指定方向外進行禁止【右・左折禁止】
車は、矢印の方向へだけ進行できます。(矢印の方向以外へは、進行してはいけません。)
直進禁止


指定方向外進行禁止【左斜めの道路へ左折禁止】指定方向外進行禁止【左斜めの道路へ左折禁止】
車は、矢印の方向へだけ進行できます。(矢印の方向以外へは、進行してはいけません。)
左斜めの道路へ左折禁止


指定方向外進行禁止【標識の右側を通行禁止】指定方向外進行禁止【標識の右側を通行禁止】
車は、矢印の方向へだけ進行できます。(矢印の方向以外へは、進行してはいけません。)
標識の右側を通行禁止


車両横断禁止車両横断禁止
車は、横断してはいけません。
(道路の左側に面した場所に出入りするときは、横断することができます。)


転回禁止車両横断禁止
車は、転回してはいけません。



追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止
車は、追い越しのために道路の右側部分にはみ出して通行してはいけません。



追い越し禁止追い越し禁止
車は、追い越しをしてはいけません。



駐停車禁止駐停車禁止
車は、駐車や停車をしてはいけません。
(数字は禁止する時間を示します。この場合は8時から20時までを示します。)


駐車禁止駐車禁止
車は、駐車してはいけません。
(数字は禁止する時間を示します。この場合は8時から20時までを示します。)


駐車余地駐車余地
車の右側に、補助標識に示されている余地がとれないときは、
駐車してはいけません。


危険物積載車両通行止め危険物積載車両通行止め
火薬類、爆発物、毒物、劇物などの危険物を積載した車は、
通行してはいけません。


重量制限重量制限
総重量が表示板に示されている重量をこえる車は、
通行してはいけません。


高さ制限高さ制限
地上からの高さが、表示板に示されている高さ(積載した荷物の高さを含む)をこえる車は、
通行してはいけません。


最大幅最大幅
横幅が、表示板に示されている高さ(積載した荷物の幅を含む)をこえる車は、
通行してはいけません。


最高速度最高速度
(1)自動車と路面電車は、示されている速度をこえて運転してはいけません。
(2)原動機付自転車とロープなどで他の車をけん引している自動車は、法定(最高)速度をこえて運転してはいけません。法定速度以下の速度が示されているときは、示された速度をこえて運転してはいけません。

最低速度最低速度
自動車は、示されている速度に達しない速度で運転してはいけません。



自動車専用自動車専用
高速自動車国道または自動車専用道路であることをしめします。



自転車専用自転車専用
自転車の通行の安全と円滑を図るために、
普通自転車以外の車と歩行者の通行を禁止しているところです。


自転車及び歩行者専用自転車及び歩行者専用
自転車と歩行者の通行の安全と円滑を図るために、普通自転車以外の車の通行を禁止しているところです。
※普通自転とは、二輪または三輪の自転車で車長が190cm以下、車幅が60cm以下の側車や運転者席以外の乗車装置がないものをいいます。

歩行者専用歩行者専用
歩行者の通行の安全と円滑を図るために、車の通行を禁止しているところです。
(歩行者専用の道路。)


一方通行一方通行
車は、矢印の方向へだけ通行できます。
矢印の反対方向へ通行してはいけません。


車両通行区分車両通行区分
車は、標示板に示されている通行区分に従って通行しなければなりません。



特定の種類の車両の通行区分特定の種類の車両の通行区分
標示板に示されている車(車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上の貨物、大型特殊)は、
最も左側の車両通行帯を通行しなければなりません。


けん引自動車の高速自動車国道通行区分けん引自動車の高速自動車国道通行区分
けん引自動車は、高速自動車国道の本線車道では、
示されている通行区分に従って通行しなければなりません。

※けん引自動車とは、車の総重量が750kgをこえる被けん引車をけん引するための構造と装置のある自動車でけん引しているもの。

専用通行帯専用通行帯
標示板に示されている車の専用通行帯であることを示します。



路線バス等優先通行帯路線バス等優先通行帯
路線バスなどの優先通行帯であることを示します。



けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間
けん引自動車は、自動車専用道路の指定された区間では、
本線車道の最も左側の車両通行帯を通行しなければなりません。



進行方向別通行区分進行方向別通行区分
交差点で進行する方向別の車の通行区分を示します。


進行方向別通行区分進行方向別通行区分進行方向別通行区分




原動機付自転車の右折方法【二段階】原動機付自転車の右折方法 【二段階】
原動機付き自転車は、交差点で右折するとき、
交差点の側端に沿って通行し、
二段階右折をしなければなりません。

原動機付自転車の右折方法【小回り】原動機付自転車の右折方法 【小回り】
原動機付き自転車は、交差点で右折するとき、
あらかじめ道路の中央(一方通行路では右端)に寄って、
右折しなければなりません。

平行駐車平行駐車
車は、道路の側端に対して
並行に駐車しなければなりません。


直角駐車直角駐車
車は、道路の側端に対して
直角に駐車しなければなりません。


斜め駐車斜め駐車
車は、道路の側端に対して
斜めに駐車しなければなりません。


警笛鳴らせ警笛鳴らせ
車と路面電車が、警音器を鳴らさなければならない場所であることを示します。



徐行徐行
車と路面電車は、徐行しなければなりません。



一時停止一時停止
車と路面電車は、停止線の直前(停止線がないときは交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
(交通整理の行われていない交差点に設置されます。)


歩行者通行止め歩行者通行止め
歩行者は、通行できません。



歩行者横断禁止歩行者横断禁止
歩行者は、横断してはいけません。



指示標識を見る   警戒標識を見る




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一発試験で普通免許・ワンポイントチェック!

運転免許センター(運転免許試験場)で、普通免許を一発試験で受験するためのワンポイント・チェック!『左折可』の標示板をチェック!

左折可の標示板一方通行の標識は、間違え易いので、しっかり覚えておきましょう!

左折可の標示板イラスト

 左折可の標示板があるときは、前方の信号が黄や赤であっても、歩行者などまわりの交通に注意しながら左折することができます。

 この場合は、信号に従って横断している歩行者や自転車の通行を妨げてはいけません。

※警察官などが黄や赤と同じ意味の手信号を行なっているときも、左折可の条件に従い左折できます。


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