運転免許失効者に対する優遇措置を確認!・・・一発試験で普通免許を受験する方法

運転免許失効者に対する優遇措置を確認!/運転免許センター(運転免許試験場)で一発試験で普通免許を受験する方法

免許失効者に対して救済規定があることはご存知ですか?
運転免許の有効期間が切れてから、経過する日数の状況によって救済規定に該当する場合もあります。
念のため確認をしておくことをおすすめします。

運転免許うっかり失効6ヶ月以内イラスト

運転免許が失効してから6ヶ月以内の場合


うっかり更新を忘れてしまい、有効期限の満了日から6ヶ月以内である場合は、
 (1)有効期限満了日から6ヶ月以内に、適性試験(視力、聴力などの検査)を受け合格すること。
 (2)更新時講習と同一の講習を受けること。
(1)、(2)の条件を満たすことで、新しい免許証が交付されます。
運転免許うっかり失効1年以内イラスト

運転免許が失効してから6ヶ月を超えて1年以内の場合


うっかり更新を忘れてしまい、有効期限の満了日から6ヶ月を超えて1年以内である場合は、
 (1)適正試験(視力、聴力などの検査)を受け合格すること。
(1)の条件を満たすことで、仮免許試験(学科試験・技能試験)が免除されます。
運転免許うっかり失効1年を超えた場合イラスト

運転免許が1年を超えてしまったの場合


うっかり更新を忘れてしまい、有効期限の満了日から1年を超えてしまった場合は、救済措置はありません。
残念ながら、仮免許試験(学科試験・技能試験)から受験をすることになります。
運転免許失効やむを得ない理由があるイラスト

うっかり失効ではなくやむを得ない理由があり失効してしまった場合


やむを得ない理由があり失効してしまった場合とは、
身柄拘束や病気や海外滞在などのやむを得ない理由の為、手続きができなかった場合をいいます。
このような場合は、
運転免許失効後3年を過ぎていない場合に限り、退院や帰国などの日から1ヶ月以内に、
 (1)適正試験(視力、聴力などの検査)に合格すること。
 (2)更新時講習と同一の講習を受けること。
(1)、(2)の条件を満たすことで、新しい免許証が交付されます。
※やむを得ない理由を確認できる証明書の提出が必要です!運転免許更新のハガキが届かなかった等の理由は該当しません。
※有効期限の満了日から3年を超えてしまった場合は、救済措置はありません。

もし有効期限が過ぎていることがわかった場合は、速やかに運転免許センターに確認をとり必要な手続きを行なって下さい。

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