自分で練習するにはどのように行えば良いか

自分で練習するにはどのように行えば良いか/運転免許センター(運転免許試験場)で一発試験で普通免許を受験する方法

普通免許取得に向け、運転免許センター(運転免許試験場)で一発試験を受ける場合、どこでどのように練習すれば良いのか悩んでいる方も多いことと思います。

ここでは、どのように練習するのが良いか幾つかの方法と注意点を挙げておきます。


仮免許技能試験に向けての練習について


まず、現状としてあなた自身の運転技量がどの位であるかがポイントです。
過去の運転経験もあり、運転自体は今すぐにでもできます!特に問題ありません、という場合には、試験ポイントをしっかり確認し受験に臨むことが可能かと思います。

しかし、運転自体に不慣れで、今すぐ運転することは難しい等の不安がある場合には、現状のまま受験することは困難かと思われます。
無理をせず教習所や練習所等を利用し運転練習を進めることが必要かと思います。
選ぶ教習所ごとに、教習所のタイプや教習メニューが異なります。
あなたの都合に合う教習所を探してみて下さい。
(参考:教習所のタイプの違い

運転に不慣れな方は、運転自体の上手さを追及するというよりも、基本操作と法規走行を基本とした運転ができるように練習することがポイントです。
俗に言う、教習所の運転(教習所での走り方)が必要です。
是非、頑張ってみて下さい。

※公道や駐車場、その他空き地や広場等での練習はしないで下さい。

本免許技能試験に向けての練習について


仮免許を受けた(取得)方は、下記の条件を満たすことで一般道路での運転練習が可能となります。
この段階からは、一般道路での練習が可能となりますので、練習場所の自由度が高まります。
教習所に通う方法の他、ご自身で(必要条件を満たすことが必要)練習を進めることも可能となります。

路上練習の注意点
●仮免許は練習以外の目的で運転した場合は、無免許運転になります。
●資格のある指導者を同乗させないで運転した場合は、違反になります。
 ※資格とは、その車を運転することができる第一種免許の取得期間が通算して3年以上の者(免許の停止期間は除く)、
  または、第二種免許を受けている者であること。
●練習するときは、車両の前後(地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置)に、練習運転の為の標識を付けないで運転すると違反になります。
●高速道路・自動車専用道路及び交通の頻繁な道路では、練習を行うことができません。
●路上練習中は仮免許を必ず携帯して行って下さい。
●有資格者の同乗指導なしでの練習や、正規な標識を付けずに練習する等の違反の場合は、仮免許が取り消し処分になることがあります。
●路上練習実施時は、路上練習申告書に記載して下さい。
 ※普通免許試験は、仮免許を現に受け、過去3ヶ月以内に5日以上、道路上において普通自動車の運転練習をしなければ受験できません。
練習のための標識(仮免許プレート)
仮免許練習標識・・・練習のための標識は、「仮免許プレート」「仮免許練習中プレート」とも呼ばれています。
※取り付け位置は、車の前と後ろの2箇所です。 また、地上より、0.4m以上・1.2m以下の見やすい位置に取り付けることになっています。

注意!
普通車について
普通車とは ●車両総重量 5トン未満   ●最大積載量 3トン未満   ●乗車定員 10人以下 の車両です!
※これ以外の車両を用いて路上教習をした場合は、無免許運転となります!



■当サイト【一発試験で普通免許を取得する方法】は、各都道府県の運転免許センター(運転免許試験場)で直接受験を行う皆さま向けに、役立つ情報や、役立つノウハウを提供することを目的とし運営いたしております。
皆さまの安全意識の向上、また社会の安全運転推進において微力ながらも貢献できればと考えております。


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