取消処分者講習とは?・・・一発試験で普通免許を受験する方法
■取消処分者講習とは?/運転免許センター(運転免許試験場)で一発試験で普通免許を受験する方法
過去に運転免許取消処分を受けた方は、運転免許センター(運転免許試験場)が指定する機関で『取消処分者講習』を受講しなければなりません。
受講時期等については下記をご参考になり、運転免許取得に向け準備をすすめてみてください。
取消処分者講習とは
取消処分者講習とは、運転免許の取り消し、または拒否処分等を受けた方が再度、運転免許を取得する際に必ず受講しなければならない法令上義務付けられた講習のことです。
取消処分者講習を受講することで『取消処分者講習終了証(発効日より1年間有効)』が交付されます。
取消処分の対象者
・過去に、運転免許の取消処分を受けた方
・過去に、運転免許の拒否処分を受けた方
・過去に、国際運転免許証により6ヶ月を超える期間の運転禁止処分を受けた方
取消処分者講習の受講時期は?
原則として、取消処分者講習の受講時期に決まりはありません。
ただし、運転免許を再取得することが目的ですので、取り敢えず受講しておくと言ったケースはおすすめできません。
中には、仮免許試験に合格してから受講の場合もありますので、あなたの住所地県内の運転免許センター(運転免許試験場)もしくは警察署でご確認ください。
※講習受講後に発行される取消処分者講習終了証の有効期限は1年間となりますので、その間に運転免許取得をしなければなりません。
もし欠格期間が残っていた場合でも、取消処分者講習終了証の有効期限内に運転免許を再取得できるようであれば問題ありません。
もちろん、欠格期間終了後に受講することもできます。
※教習所に通う場合は、欠格期間終了後でなければ入校受付できない場合もありますので事前にご確認ください。
取消処分者講習の受講方法
取消処分者講習は予約制となります。
県内の運転免許センター(運転免許試験場)もしくは、警察署で受付を行っています。
受付の際は、身分証明書と印鑑が必要になります。
受講場所は、受付で確認していただきます。
予約は数週間待ちになるケースも多いようです。早めの準備が必要です。
講習は、2日間行われ13時間程のカリキュラムが設定されています。
持ち物
・運転免許取消処分通知書
・写真(撮影後6ヶ月以内のもの、縦3p×横2.4p:2枚)
・印鑑(認印可)
・住民票1通(本人名義で本籍地を記載したもの。発行日より6ヶ月以内のもの。※コピー不可)
・仮免許証(取得済みの方のみ)
・眼鏡等、補聴器(必要な方のみ)
・運転しやすい服装、履物(当日は実際の運転を含むカリキュラムが設定されています。)
・講習手数料31,850円(第1日目の受付申請時に必要となります。)
※受付時に不明点は必ず確認しておきましょう。
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