手続き方法・・・一発試験で普通免許を受験する方法

手続き方法について/運転免許センター(運転免許試験場)で一発試験で普通免許を受験する方法
運転免許センター(運転免許試験場)で一発試験を受ける際の流れです。

【外国籍の方の必要書類について】

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外国籍の方の運転免許手続の一部改正について


平成24年7月9日から入管法等が改正され、外国籍の方のうち、特別永住者および中長期在留者の方には、住民票が発行されます。
手続によっては、国籍入りの住民票(全部記載)の提出が必要となります。

※住民票が発行されない短期滞在の方は、旅券と住居地を証明する書類を準備してください。
免許手続の際には、身分確認のため、特別永住者証明書、在留カード、旅券、健康保険被保険者証のいずれかを持参してください。
※特別永住者証明書等への切替えが済んでいない方は、有効な外国人登録証明書を持参して下さい。

準備する書類についての詳細につきましては、住所地の運転免許センターへお問い合わせ下さい。
<<<運転免許センター・一覧

参考・・・外国人住民に係る住民票を作成する対象者について


基本的な考え方としては、観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者について住民票を作成することとしており、次の4つに区分されます。

(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
 日本国に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者。
 改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。

(2)特別永住者
 入管特例法により定められている特別永住者。
 改正後の入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。

(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者
 入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可 者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
 当該許可に際して、一時庇護許可書又は仮滞在許可書が交付されます。

(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
 出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。
 入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。

詳しくはこちら(外部サイトリンク)
 ・総務省ホームページ
 ・総務省ホームページ|住民票作成の届出について

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皆さまの安全意識の向上、また社会の安全運転推進において微力ながらも貢献できればと考えております。



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