手続き方法

手続き方法について/運転免許センター(運転免許試験場)で一発試験で普通免許を受験する方法
運転免許センター(運転免許試験場)で一発試験を受ける際の流れです。

【本免許 受験手続の流れ】

【仮免許 受験手続の流れ】はこちら

受験時の持ち物

住民票原本
 本人名義で本籍地を記載したもの。発行日より6ヶ月以内のもの。※コピー不可
 ※外国籍の方はこちらを参照
運転免許証
 運転免許証所持者に限ります。
身分を証明するもの
 保険証、パスポート、年金手帳、住民基本台帳カードなど。
仮免許証
 有効期限内であること。
(特定教習終了証)
 特定届出教習所に通い、取得時講習に代わる特定教習を事前に受講された場合は必ず持参してください。(特定教習とは
 それ以外の方は、本免許技能試験合格後に取得時講習を受講していただきます。(取得時講習とは
路上教習申告書
 記載した乗車記録が5日間以上に分け10時間以上であること。また、記載記録は3ヶ月間以内のものが有効となります。
(取消処分者講習終了証)
 取消処分者の方のみ必要となります。(処分者講習とは
 発効日より1年間以内のもの
写真
 縦3p×横2.4p。※枚数は通常2〜4枚、詳細はこちらよりお確かめ下さい。
筆記用具
 鉛筆・消しゴム
本免許受験手数料
 3,050円(平成24年4月1日から)・・・それ以前は、3,400円
本免許交付手数料
 2,050円円(平成24年4月1日から)・・・それ以前は、2,100円

受付時間の確認

 平日の月〜金曜日 (原則として、土日祝祭日の受験は行われておりませんのでご注意下さい。)
 受付の時間(曜日も含む)は、各運転免許センター(運転免許試験場)により異なります。

受験手続きの流れ

 @受験受付カウンターにて、普通免許の本免許受験の申請用紙を受け取ります。
   (原付免許等を所持してる方は、必ず受付にお知らせ下さい。)
 A申請書に必要事項を記入します。
   (持参した住民票の記載内容のまま正確に記入して下さい。)
 B受験手数料の支払い
   (一般的には受験手数料分の証紙を購入し、申請書手数料欄に貼ります。)
 C受験受付窓口にて受験受付を行います。
   (受験窓口は案内の指示に従って下さい。)
 D適正検査が行われます。
   (視力検査:片眼0.3以上、両眼0.7以上、満たない場合は眼鏡等着用で条件を満たして下さい。)
   (色彩識別:信号機の色、赤・黄・青の確認ができるか。※色弱の方は、念の為事前に申し出て下さい。)
   (適正検査:筆記式の運転適正検査が行います。※各都道府県により行われないところもあります。)
 E学科試験
   (試験は制限時間50分、90問の○×問題、5問のセット問題、90/100以上の正解で合格となります。)
   (合否の発表は試験終了後、間もなく行われます。)
 F技能試験
   (一般道に出ての技能試験と、場内での技能試験項目として方向変換・縦列駐車のいずれかを行います。)
   (試験開始時の持ち点を100点とし、減点方式により採点が進められます。70点以上を維持できると合格です。)
   (技能試験の受験は、学科試験と同日に行う方式と、予約を取り後日受験の方式があり各都道府県ごとに異なります。)
 G技能試験に合格すると本免許証の発行手続きを行います。
   (事前に特定届出教習所で、特定教習終了証を発行された方は、このまま本免許交付手続きを行い免許交付となり終了します。
   それ以外の方は、運転免許センターの指定する期間で取得時講習を受講してください。
    講習終了後に取得時講習終了証が発行されます。
   後日、取得時講習終了証を運転免許センターへ持参し運転免許証の発行が行われ終了となります。)
   (本免許証発行手数料:2,050円)←平成24年4月1日から。それ以前は、2,100円
   (もし、不合格の場合は後日再試験となります。)
   (再試験は、学科試験は受けずに技能試験のみとなりますが、受験手数料は3,050円が必要となります。)
    ※既に自動二輪免許を所持している方は、仮免許・本免許の学科試験は免除されます。

【仮免許 受験手続の流れ】はこちら




■当サイト【一発試験で普通免許を取得する方法】は、各都道府県の運転免許センター(運転免許試験場)で直接受験を行う皆さま向けに、役立つ情報や、役立つノウハウを提供することを目的とし運営いたしております。
皆さまの安全意識の向上、また社会の安全運転推進において微力ながらも貢献できればと考えております。

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一発試験で普通免許・ワンポイントチェック!

運転免許センター(運転免許試験場)で、普通免許を一発試験で受験するためのワンポイント・チェック!

車両通行帯イラスト

車両通行帯とは、
道路の左側車線より、内側中央線に向けて
第1車両通行帯
第2車両通行帯、第3、第4と数えていきます。

<参考1>
車両通行帯のある道路・・・センターラインのある道路
車両通行帯のない道路・・・センターラインのない道路

<参考2>
片側に2つの車両通行帯がある道路では、左側の車両通行帯を走らなければなりません。
右側の車線は、追い越しや右折の場合に走行します。
片側3つ以上の車両通行帯がある道路では、最も右側の車線は、追い越しや右折のためにあけておきますので、それ以外の車両通行帯を通行することができます。
この場合、速度のおそい自動車が左側、速度が速くなるにつれて順次右側寄りの車両通行帯を通行します。
(制限速度内での通行に限られます)


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